発泡酒
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
ディスカウントストアに並ぶ発泡酒

発泡酒(はっぽうしゅ)とは、日本酒税法で定義されている酒類の一つ。日本ではビール風味の発泡アルコール飲料が多く、これらは日本の酒税法でビールと区別して定義されており、「定められた副原料以外を用いる」ので発泡酒に分類される[注 1]。本項では、これら日本で1990年代以降に展開されている低税率系発泡酒を中心に記述する。
概要

1990年代中盤以降日本で展開されている発泡酒は、主にビールの原料のうち麦芽の使用割合を下げ、代わりに大麦、米、糖類などの割合を増やしたビール風アルコール飲料である。ビールに比べると低価格である。

発泡酒市場は1994年以降の市場形成以来2000年代前半までシェア拡大したことで、ビールの売り上げが減少傾向となり、アルコール飲料の売れ筋商品となっていたが、2度の酒税改正や第三のビールの登場による割安感の低下、ビール会社の事業方針変化などの要因により、2000年代後半以降の市場は縮小化している[1]

新ジャンルのビール風味アルコール飲料『第三のビール』において「リキュール(発泡性)@」では原材料として発泡酒が使用され、それに小麦または大麦を原料の一部に使用したスピリッツを加える製法となっている[2]

アルコール飲料の中で、日本の税制に影響された内容や副材料を極端に多用した内容から、日本独自のビール類似アルコール飲料であり[3]、日本国外メディアでは low malt beer や happoshu と紹介されることもある。

また、麦・水・ホップの他にビールへの使用が認められていない副原料を使用した発泡性酒類も日本では発泡酒に分類される。そのため、スパイスやハーブを用いたビールや、果実や果汁を用いるフルーツビールも2018年3月31日までは全て「発泡酒」と区分されていた[4]。特に、ベルギーから日本に輸入されるビールにはベルギーの法律上ではビールであるにもかかわらず、副材料の使用量から日本の酒税法上では「発泡酒」になってしまうことがあった[5]。なお、副材料については、2018年4月1日に施行された改正酒税法によって緩和されたため、以前は発泡酒扱いだったが輸入ビールが改正後はビール扱いとなっている銘柄もある[6]

発泡酒にて「生」の定義は、ビールの「生」(生ビール)の定義と同様に『熱処理をしていないもの』が該当する[7][8]。表示に関して「ビールの表示に関する公正競争規約」[9]に該当せず他に規約がないため、「生」商品でもビールのような「熱処理していない」旨(「非熱処理」等)の表記は行なわれていない。
地発泡酒

地ビール(クラフトビール)の発泡酒版である「地発泡酒」(クラフト発泡酒)も存在する[注 2]。ビールでなく発泡酒とする理由としては、発泡酒免許を受けるための最低製造数量が6kLと、ビールの10分の1である点[10]、フルーツやハーブなど、酒税法上ビールに区分されない原料を使うため[4]、あるいは大手メーカーと同様、価格引き下げのためなど、いくつかの理由が存在している。

なお、地ビールに対して税制優遇が存在するが、地発泡酒に対しては麦芽25%未満の区分のみが優遇対象となり、本来の税率がビールと同じである麦芽50%以上の発泡酒では、結果として税制優遇のあるビールより税額が高くなっている[11]
広義

広義では「炭酸ガスを含んだ酒」という意味がある[12]。具体的には、ビール類似アルコール飲料(いわゆる【発泡酒A】に属する第三・第四のビールなど)[3]シャンパンなどのスパークリングワイン[12]発泡日本酒などを指す場合にも用いられることがある。
定義

酒税法第3条によると、酒類は「ビール」「リキュール」「雑酒」など17種類に分類され[注 1]、発泡酒は以下の定義となっている。
発泡酒


麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(同法第3条第7号から第17号までに掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く)で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る)をいう。

税率

税制上区分は麦芽比率によって「50%以上」「25%以上50%未満」「25%未満」の3種。大手ビールメーカーが販売する一般的な発泡酒の麦芽比率は「25%未満」が主流である。麦芽比率「50%以上」の発泡酒の税率はビールと同率である[2]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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